【税務】支払調書の本人への発行義務は?

query_builder 2020/11/18
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現在、各企業の経理担当者の皆さんは、年末調整の手続きに追われていることと思います。手続きの一つに「支払調書」の作成及び税務署への提出があります。

 支払調書は、60種類以上ある法定調書のひとつであり、作成後 翌年の1月末までに、税務署に提出する必要があります。

企業の経理担当者の方に一番身近なものとしては、税理士、司法書士

弁護士等への報酬にあたるものが該当します。その年の支払い合計が5万円を超える場合に必要になります。

この支払調書ですが、よく誤解されるのですが、必ず本人(税理士等)へ発行する義務はありません。従業員の給料に関する源泉徴収票

は必ず本人へ交付する必要があることから、誤解が生じやすいと思います。税理士等は、自分で請求し、入金した報酬は把握していますので支払調書の交付を受けなくとも、青色申告には問題ありません。


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