これまでに大変多くのご質問をお受けしてまいりました
よくある質問
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現在、株式会社を設立し起業しようと考えていますが、当面一人で立ち上げようと思っています。このような会社にも対応してくれるのでしょうか?
対応いたします。既に、当事務所開設後、一人で会社を設立したいとお考えの社長様の支援業務を行っており、設立後の現在は税務顧問をしております。
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中小企業のオーナーですが、現在(令和2年9月末)まだ、新型コロナに関する持続化給付金の申請を行っておりません。今から申請の際のサポートをお願いできるでしょうか?また、10月初旬の新聞等報道では、経済産業省が不適切に受給した人は返すよう異例の呼びかけをしたようです。この点も気になります。
当事務所として、すでに支援業務の実績があり、対応可能です。持続化給付金の申請期限は令和3年1月15日までです。
日本公認会計士協会のウェブサイトによると、「持続化給付金」の申請に関して、公認会計士が事業者をサポートするよう、中小企業庁から依頼された」旨、公表されております。
ここでいう申請の際のサポートとは、電子申請の入力支援や必要書類の確認などを経営支援の一環として顧客に提供することを指しています。本申請は事業者本人により行われることを前提としており、他者の名義での申請は認められていませんが、オンラインでの入力を支援すること自体はこれに当たらないとされています。
当事務所では、既に、これに基づく支援業務を実施しておりますので、ご相談いただければ、対応させて頂きます。
また、必要書類の確認で、要件をみたしているかどうか判断できますので、この点も支援いたします。 -
中小企業のオーナーですが、新型コロナの「持続化給付金」以外、御事務所としてどのような 助成金制度・補助金制度に関する支援が可能ですか?
経済産業省から出されている「家賃支援給付金(期限:令和3年1月15日)、日本商工会議所から出されている小規模事業者持続化補助金(コロナ型、一般型)につき、当事務所は公認会計士・税理士としてできる支援業務をすでに顧問先に実施しております。ご相談ください。
また、中小企業庁から出されている2021年度の「固定資産税・都市計画税の軽減措置」は、2021年1月以降1月末までが申告期限ですが、そこでは認定経営革新等支援機関等が確認した申告書の提出が必要になります。
ここでいう「支援機関等」の「等」に公認会計士・税理士も含まれますので、当事務所として申告書の確認業務を行うことが可能で、既に顧問先で準備に入っています。
この軽減措置への対応も可能です。 -
社外取締役 社外監査役として就任を依頼する場合、すべての業種で対応が可能でしょうか?
対応可能です。ただ、監査法人勤務時代は、主に製造業、小売業及びソフトウェア関係の企業の監査に従事しておりましたので、それらの業種により多くの知識を有しております。
地域に根ざした会計事務所として現在までにお受けしてきた数多くの質問の中からいくつかをピックアップし、「よくある質問」として掲載しております。この業界に精通したベテランのスタッフがわかりやすさを重視してまとめておりますので、会計や税務などについてご不明な点がある方はぜひご活用ください。
これまで企業様それぞれが抱える問題を解決へと導くために、全力で取り組んでまいりました。税金や法律に関するノウハウや知識を豊富に備えておりますので、お問い合わせいただければ掲載されていない内容についても詳しくお答えすることができます。地域でご活躍されている企業様を支えてきた経験を活かしつつ、さらに充実したサポートを実現させられるよう励んでおりますので、経営にまつわるお悩みがございましたら気兼ねなくご相談をお寄せください。